株式に関するお手続き
お手続きのQ&A(Answer)
Q1.株券電子化とは?
上場会社の株券が、一斉に無効となり、株主様の権利が証券会社等の金融機関の取引口座で電子的に管理されることです。
Q2.いつ実施されたのでしょうか?
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行日である、平成21年1月5日(月)に実施されました。
Q1.特別口座とは?
株券電子化が実施されるまでに証券会社等を通じて株券を証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)に預けていなかった株主様の権利、あるいは、未上場会社が新たに上場する際などに証券会社等と取引がない株主様の権利などを守るために、当社などの口座管理機関に、発行会社が開設する口座のことをいいます。
Q2.特別口座の株式を取引のある証券会社等の口座に振り替えたいのですが?
当社お取扱会社の株式につきましては、当社宛てに「口座振替申請書」をご提出ください。
なお、特別口座の株式は、ご本人様名義の証券口座以外の口座には振り替えることができません。(ただし、相続の場合など、一部例外もあります。)
Q1.単元未満株式の買取・買増請求はどこで手続きすればよいですか?
単元未満株式の買取・買増請求は、証券会社等から機構を通じて行うことになりますので、買取請求または買増請求を行おうとしている単元未満株式を管理している証券会社等でお手続きいただくことになります。
したがって、当該単元未満株式について、当社に開設された特別口座で管理されている場合には、当社においてお手続きください。
Q2.単元未満株式の買取価格・買増価格の決定方法は?
買取請求または買増請求が、当該請求を取次いだ証券会社等から、機構を通じて、株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日※の(発行会社が指定する)証券取引所が開設する市場における最終価格が、買取価格または、買増価格になります。
なお、その日に売買取引がない場合やその日が同取引所の休業日にあたる場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格が、買取価格または、買増価格になります。
(※)この「到達した日」とは、通常、証券会社等においてお手続きされた日の翌営業日となります。
Q1.届出印がわからないのですが?
当社に特別口座が開設されている株主様は、当社までご連絡ください。お届出印の写しをお届出ご住所宛てにご送付いたします。
[ご連絡先] 0120−707−843 (フリーダイヤル)
なお、当社以外の証券会社等に開設された口座に関するお届出印については、その証券会社等にお問合せください。
Q2.会社からの郵便物が届かないのですが?
当社にお届出いただいているご住所が、現在のご住所と相違している可能性があります。
ご住所に変更がございました際には、変更届のご提出により住所変更のお手続きを行っていただく必要がありますので、変更届に必要事項をご記入いただき、お届出印をご押印のうえ、当社までご送付ください。
なお、当社で住所変更のお手続きができるのは、当社に特別口座が開設されている株主様のみとなります。
当社以外の証券会社等に開設された口座に関するご住所の変更については、その証券会社等にお問合せください。
Q1.配当金の受取り方法が色々あると聞いたのですが?
配当金のお受取り方法には、次の4通りがあります。
- 配当金領収証による現金払い
お受取り方法を特に指定されていない銘柄の配当金は、お届出のご住所にご送付いたします「配当金領収証」をもって、ゆうちょ銀行または取扱銀行においてお受取りになることとなります。
- 個別銘柄指定方式
銘柄ごとに配当金をお受取りになる銀行口座をご指定いただく方法です。銘柄ごとに配当金振込指定書を証券会社等や当社のような特別口座の口座管理機関にご提出いただくこととなります。
なお、ご提出いただかなかった銘柄については、前記1.の「配当金領収証による現金払い」となります。
また、ゆうちょ銀行の口座へのお振込みについては、銘柄によりご指定ができない場合がございますのでご注意ください。
- 登録配当金受領口座方式
所有するすべての銘柄の配当金をお受取りになる銀行口座をご指定いただく方法です。この方法を指定されると、「個別銘柄指定方式」のように銘柄ごとに配当金振込指定書をご提出いただく必要がなくなります。
なお、現在のところ、この方法により配当金を受領する銀行口座に、ゆうちょ銀行の口座をご指定することはできません。
- 株式数比例配分方式
所有するすべての銘柄の配当金を、お取引されている証券会社等の株式の残高に応じて配分し、それぞれの証券会社等の預り金口座においてお受取りになる方法です。
なお、この方式を採用していない証券会社等に口座が開設されている株主様はこの方法を指定することができません(当社に特別口座が開設されている場合など)。
詳しくは、お取引をされている証券会社等へご確認ください。
Q2.金融機関での取扱期間経過後の配当金の受取り方法は?
配当金領収証を当社本支店へ直接ご持参いただくか、ご郵送でも承ります。
なお、会社の定款により支払期間が定められており、場合によってはお支払いできないことがございますので ご注意ください。
また、配当金領収証の紛失などにより配当金領収証がお手元にない場合の受取り方法は、当社までご照会ください。
[ご照会先] 0120−707−843 (フリーダイヤル)
Q1.手元に、本人名義の上場会社の株券があるのですが?
上場会社の株券は、株券電子化が実施された平成21年1月5日(月)以降、すべて無効になっています。したがって、株券としての効力はありません。
なお、お手元の株券を、平成21年1月5日以前からご所有されている場合は、株主様の名義で特別口座が開設されております。
Q2.手元に、他人名義の上場会社の株券があるのですが?
上場会社の株券は、株券電子化が実施された平成21年1月5日(月)以降、すべて無効になっています。したがって、株券としての効力はありません。
また、お手元の株券を、平成21年1月5日以前からご所有されている場合で、名義書換を失念していた場合には、株主様としての権利を失う(=株主ではなくなってしまう)可能性があります。
取り急ぎ、発行会社が特別口座の開設を依頼した特別口座の口座管理機関(通常は発行会社の株主名簿管理人と同じ)にご連絡いただき、株主様としての権利を保全するためのお手続きをおとりください。
Q3.喪失登録を行っていた株券は、株券電子化によってどうなったのですか?
[ご本人様名義の株券の喪失登録]
株券電子化が実施された平成21年1月5日(月)をもって喪失登録された株券は無効となっています。この結果、株券喪失登録簿からは抹消され、株券喪失登録者(ご本人様)名義で特別口座が開設されております。
[他人名義の株券の喪失登録]
株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に株券にかかる権利が無効となります。この結果、株券喪失登録簿からは抹消され、株券喪失登録者(他人)名義の振替口座に記録されます。
なお、株券喪失登録簿から抹消される際には、株券喪失登録簿からの抹消に関するご案内をご送付いたします。
[相続人による株券の喪失登録]
株券電子化が実施された平成21年1月5日(月)をもって喪失登録された株券は無効となり、株券の名義人である被相続人名義で特別口座が開設されております。
この場合の相続人様のお手続きにつきましては、当社までご照会ください。
[ご照会先] 0120−707−843 (フリーダイヤル)