ホーム証券代行業務株式に関するお手続き> 上場株式のお手続き(特別口座) >配当金受取方法のご指定

配当金受取方法のご指定

特別口座における株式の配当金の受取方法は、銀行等の預金口座への振込により受取る方法と、銀行等の窓口で「配当金領収証」により現金で受取る方法があります。
なお、銀行等の預金口座への振込はあらかじめ配当金振込指定書の提出が必要となります。(ゆうちょ銀行の口座への振込はできない会社もありますので、当社までお問合せください。)
また、特別口座以外の振替口座の配当金の受取方法のご指定は、その口座がある証券会社へお申し出ください。

お取扱会社のご案内

お手続きに必要な書類

配当金振込指定書

お手続き用紙はインターネット、または、お電話によりご請求いただくことができます。
また、お手元のプリンターにより印刷してご使用いただくこともできます。

お手続き用紙のご請求

ご留意事項

  1. 「配当金振込指定書」には、必要事項をご記入いただき、お届出印をご押印ください。なお、お届出印がご不明の場合は当社までお問合せください。
  2. 会社の配当基準日までに配当金振込指定書が到着しない場合は、次回の配当金からの適用となることがありますので、お早めにお手続きください。
  3. 配当金の振込指定には次の3つの方式から選択できます。
  受取方法 指定方法 留意点 特別口座
(1) 「個別銘柄指定方式」
銀行口座等への振込による受取
銘柄ごと 銘柄ごとに配当金振込指定書の提出が必要となります。
(2) 「登録配当金受領口座方式」
指定する一つの銀行口座への振込による受取
ご所有の全ての銘柄一括
  • 一部の銘柄だけを指定することはできません。
  • ゆうちょ銀行の貯金口座を指定することはできません。
(3) 「株式数比例配分方式」
証券会社の取引口座での受取
ご所有の全ての銘柄一括
  • 一部の銘柄だけを指定することはできません。
  • 特別口座がある場合はご利用できません。
  • お手続きはお取引の証券会社にお申し出ください。
×

お手続きのお取扱場所および電話照会先

お手続きのお取扱場所および電話照会先につきましては、こちらをご覧ください。

証券業務

金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第135号  加入協会:日本証券業協会