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上場株式等の配当金等と譲渡損の損益通算について

平成22年1月から、証券会社等の特定口座(源泉徴収あり)において、上場株式等の配当金等が計算対象となり、特定口座(源泉徴収あり)の計算対象である上場株式等の損益通算が可能になりました。
なお、大口個人株主(発行済み株式の3%以上を保有する個人株主)が受け取る配当金、非上場株式の配当金等は対象外となります。

1.お手続きについて

配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択した後、証券会社等との間で、上場株式等の配当金等の支払確定日より前までに次のお手続きを行っていただく必要があります。
なお、詳しくはお取引の証券会社へお問合せください。

  1. 特定口座(源泉徴収あり)を開設
  2. 上場株式配当等受領委任契約を締結
  3. 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出

2.「株式数比例配分方式」について

上場株式等の配当金を、証券会社等の取引口座の株式数(配当基準日現在の株式数)に応じて、証券会社等を通じて配当金を受け取る方法です。この方式を選択した場合は、保有する国内上場株式等の配当金等はすべてこの方式で受け取ることになります。
ただし、保有する上場株式等の一部を特別口座にお預けの場合には、この方式を選択することができません。
したがって、この方式を選択するためには、特別口座にお預けの上場株式等を証券会社等の取引口座に振替える手続き等を行う必要があります。

3.配当金と譲渡損の通算時期について

特定口座(源泉徴収あり)における、上場株式等の配当金等と譲渡損の通算は、売却や配当金等が支払われる都度ではなく、年末に行われます。

4.特定口座(源泉徴収あり)における確定申告について

確定申告は不要です。ただし、損失を翌年以降3年間繰り越す場合、および他の証券会社の取引口座における上場株式等の配当金等や譲渡損益と損益通算する場合には、確定申告が必要です。




※詳細はお取引のある証券会社または税務署等にご相談ください。

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