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利益相反管理方針

日本証券代行株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を策定し、利益相反のおそれがある取引を管理することが求められています。
当社は、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者として、金融商品取引法等に基づき、利益相反管理方針を定め、全社を挙げてお客様の取引の適切な保護に努めてまいります。

  1. 利益相反取引
    1. 利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引にともない、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
  2. 利益相反取引の特定・類型化
    1. 当社は利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
    2. 当社が行う業務で当該方針で管理を必要とする業務は、「有価証券の募集および売出しの取扱い」でありますが、同業証券会社からそのお客様の注文を取次ぐもので、直接お客様の利益が不当に害されるおそれがある取引は、ありません。
    3. 今後、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を開始する場合には、利益相反管理部署において、利益相反取引を特定・類型化し、その管理方法を定めるもととします。
  3. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
    1. 利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。

日本証券代行株式会社(当社)

以上
付  則
制定日:平成21年6月1日

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金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第135号  加入協会:日本証券業協会